「節税は税理士に任せているから大丈夫」と思い込んでいる院長は、クリニックの成長に必要な節税対策が不十分の可能性があります。
税理士は、院長との円滑なコミュニケーションなしでは、戦略的な節税を提案できません。
仮に、増患対策がうまくいき、診療収入が増加したとしても、節税対策なしに税金を支払っていては、
手元に残る利益は限られています。その一方、患者数が伸びなくても、戦略的な節税を行えば、
大幅な増患効果に匹敵する診療収入分の節税が可能です。 本講座では、個人クリニック・医療法人それぞれに
役立つ節税方法を詳細に解説しています。
院長・経理主任が理解・実践し、税理士とのコミュニケーションを円滑にすることで、
今まで以上に節税効果を出すことができるでしょう。
個人クリニックの医業収益(無床全科目) 85,849千円
損益 26,134千円(対収入費 30.4%)
1日当たり医業収益
85,849千円÷12ヶ月÷4週間÷4.5日(2日休み、土曜午前)=397千円
■仮に100万円の節税を行った場合
所得税率50%と仮定すると、100万円÷50%=200万円(所得)
200万円÷30.4%=6,578千円
6,578千円÷397千円=16.56日
16.56日×25年=414日分の診療収入に該当する
※第19回(平成25年)医療経済実態調査より
個人クリニック・医療法人向け
リース契約…税法上経費として計上可能
(例)コピー機
購入の場合 耐用年数…5年
リースの場合 5年×70%=3年(切り捨て)
法定耐用年数の70%(10年以上は60%)を下回ると売買とみなす。ただし、支払い総額はリースの方が高くなるため、割賦販売または借入の場合と比較する。
資金が潤沢にある場合は、無理してリースを組む必要はない。
- ポイント:
- 償却資産税も課税されないため課税事業者は
償却資産税も加味してシュミレーション
個人クリニック・医療法人向け
中古資産の耐用年数 新車…6年
4年経過後の中古車
(法定耐用年数6年-経過年数4年)+経過年数4年×20%=2.8年⇒2年
■新車(1,500万円)の初年度の償却費→
1,500万円×0.334=501万円
■4年経過後の中古車(600万円)の償却費→
600万円×0.1=600万円
このように新車より中古資産の方が少ない投資で大きな経費を計上出来、
リセールバリューの高い車なら償却効果が薄まった翌年以降安定した価格で売却が可能。
- ポイント:
- 個人クリニックの場合、経費となる金額に
制限があるので、注意が必要